マンションの売却に必要な費用は?手数料や税金対策のポイントから売却プランまで解説

マンションを売却するにあたって、どのような費用が発生するのかをご存じですか? 売却時に発生する費用の例として、不動産会社に支払う仲介手数料や抵当権の抹消に必要な手数料などが挙げられます。 本記事では、マンションの売却時にかかる費用(仲介手数料など)や、税金対策について解説します。

更新日:2026年05月15日

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イエシルコラム編集部

株式会社リブセンス

IESHIL編集部

東京・神奈川・千葉・埼玉の中古マンション価格査定サイトIESHIL(イエシル)。 イエシルには宅建士、FPなど有資格者のイエシルアドバイザーが所属。ネットで調べてわからないことも質問できるイエシル査定サービスを展開しています。イエシルは東証上場企業である株式会社リブセンスが運営しています。

この記事の要点
  • 売却にかかる総費用は売却代金の約3〜5%が目安
  • 固定資産税や管理費は精算で手元に戻ることも
  • マンション売却の特例・控除を使えば税金を大幅に抑えられる
  • 売却シミュレーションから、具体的な費用がわかる
  • 成功の鍵は複数の売却プランを比較すること
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マンションの売却時に発生する費用とは?

マンションの売却にかかる費用は、売却代金のおよそ3〜5%だとされています。

ここからは、マンションの売却に必要な費用について、主な項目を解説します。

さまざまな費用があり、少し難しい用語なども出てきます。読むのが面倒! 口頭で説明を受けたい! という方は、『イエシルアドバイザーサービス』をぜひご利用ください。

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マンションの売却時にかかる費用一覧表

マンションの売却時にかかる費用と目安の金額を以下の表にまとめました。

売却時に発生する費用の種類 費用の目安・計算式
①仲介手数料
(不動産会社への報酬)
売却額×3%+6万円+消費税
(売買金額が400万円超の場合)
②印紙税
(マンション売却の手続きに伴う費用)

マンションの売買金額によって異なる
(後述で詳しく解説)

③抵当権抹消に関する手数料

土地・建物の2つを合わせて2,000円
(司法書士へ依頼した場合はプラス約1〜3万円程度)

④分離課税
(売却により伴い発生する税金 ) 

譲渡所得がプラスになったときに発生
⑤住宅ローンの繰り上げ返済手数料 無料〜3万円程度(金融機関によって異なる)
⑥ハウスクリーニング費(実施する場合) 2〜10万円程度(部屋の広さによって異なる)

費用①|仲介手数料

「仲介手数料」とは、不動産売買の成立時に不動産会社に支払う報酬のことです。仲介手数料は契約時と物件の引き渡し時の2回に分けて支払う方法が一般的です。

仲介手数料の上限は宅地建物取引業法で定められており、売買金額×3% + 6万円 + 消費税が上限です。(※)

※売買金額が400万円超の場合

参考:「宅地建物取引業法 第四十六条
国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額


費用②|印紙税

不動産売買における「印紙税」とは、不動産の売買契約書に課税される税金を指します。なお、印紙税の金額は不動産の売買金額によって変動します。

印紙税の詳細は以下の通りです。

契約金額 印紙税
1万円未満 非課税
10万円超、50万円以下 200円
50万円超、100万円以下 
500円
100万円超、500万円以下 
1千円
500万円超、1千万円以下 
5千円
1千万円超、5千万円以下 
1万円
5千万円超、1億円以下 
3万円

1億円超、5億円以下 

6万円

5億円超、10億円以下 

16万円

10億円超、50億円以下 

32万円

50億円超

48万円
不動産売買契約書の印紙税の軽減措置出典:国税庁

※上記の表は不動産の譲渡契約書に記載された契約金額が10万円以上の場合に限る (令和9年3月31日までに作成された契約書が対象)

費用③|抵当権抹消に関する費用

「抵当権」とは、銀行がマンションに付与した住宅ローンの担保権です。マンションの売却によってローン残債を一括返済した場合、抵当権抹消のための手続きが求められます。抵当権の抹消手続きには、登録免許税(土地・建物を合わせて2,000円)を法務局に支払う必要があります。※尚、司法書士へ依頼した場合はプラス約1万〜3万円程度

参考:法務局「抵当権抹消(マンション) 記載例


費用④|売却に伴い発生する税金(譲渡所得)

不動産の売却により発生する所得税は「分離課税」の対象です。分離課税とは、不動産で得た所得を他の所得とは合算せずに納税額を決める課税方式のことです。これは、一時的に得た大きな所得金額により、税率が重くなることを防ぐための制度です。

また、マンションの売却で得た所得を「譲渡所得」といいます。売却で得た譲渡所得が課税対象となるかどうかは、以下の計算式で確認できます。

譲渡所得=譲渡価額(※1)−取得費(※2)−譲渡費用(※3)

このように、結果として譲渡所得がプラスになったときに税金が発生します。

 ※1 マンションの売却価格
 ※2 購入額から減価償却費を控除した費用
 ※
3 仲介手数料をはじめとした売却に関する費用

ただし、プラスとなった譲渡所得(利益)が3000万円以内の場合は、後ほど詳しく解説する特別控除が使えます。

特別控除の対象になれば、売却益が3,000万円を超えない限り税金がかからないという大きなメリットがあります。要件に当てはまるか、十分にご確認ください。

参照:国税庁「マイホームを増改築等したとき

国税庁「No.2240 申告分離課税制度

国税庁「No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)


◾️費用⑤|住宅ローンの繰り上げ返済手数料

住宅ローンの残債がある場合、借り入れている金融機関に連絡をして一括返済予定であることを伝え、必要書類を集めるなどの必要な手続きを確認しましょう。繰り上げ返済には事務手数料がかかることが多く、金融機関によって異なります。手数料の相場は無料〜3万円程度です。


◾️費用⑥|ハウスクリーニング費(実施する場合)

必須ではありませんが、内覧時の印象をアップするために実施を検討される方もいらっしゃいます。間取りによって変わりますが、費用の相場は2万〜10万円程度です。お風呂だけ、キッチンだけ、などの局所的な依頼もできます。
しかし、クリーニングにかかった費用を買主に請求できるわけではありません。メリットとデメリットを踏まえた上で、実施するか検討しましょう。

マンション売却時に返金される費用

ここまで、売却時に必要な費用を解説してきました。様々な費用がかかる一方で、以下の費用は売却時に返金される可能性があります。

  • 住宅ローン保証料
  • 火災保険料
  • 固定資産税・都市計画税の精算金
  • 管理費・修繕積立金の精算金


①住宅ローン保証料

住宅ローン保証料とは、住宅ローンを組む際に支払う費用です。これは、万が一ローンの返済ができなかった時の備えとして機能します。

保証料の支払い方法は2種類あります。

  • 一括前払い型:ローンの借入時に保証料の全額を一括で支払う方式
  • 金利上乗せ型:保証料を月々のローンの支払額に上乗せする方式

このうち一括前払い式を選択した方で、すでに保証料を全額払っている場合は、ローンの残期間分に応じて一部返金を受けられる可能性があります。(*金利上乗せ型は返金されません)金融機関に返金条件や契約内容を問い合わせて、返金を受けられる対象かどうかの確認をしておきましょう。


②火災保険料

住宅ローン借入時に火災保険に加入した方で、火災保険の契約期間が残っている場合は、残存期間分の保険料が返金される可能性があります。注意点として、売主自身で保険会社に連絡して解約する必要がありますので、忘れずに連絡しましょう。また解約のタイミングも重要です。マンションの引き渡しが完了した後に速やかに手続きを行いましょう。これは、引き渡し前に解約してしまうと、引き渡し前日に火災が起きた際に無保険となるリスクを防ぐためにあります。


③固定資産税(都市計画税)

「固定資産税」とは、徴収した市町村の生活を支える財源として活用される税金のことです。納税義務者は、毎年1月1日時点の所有者です。そのため、年度の途中で不動産を売却しても、納税通知書は売主宛に送付されることがあります。

状況によっては、マンションの買主が残りの固定資産税を負担するケースがあります。ただし、あくまでも買主と売主の間で行われる任意の精算行為です。この場合は、残りの固定資産税が「精算金」として不動産の売買代金に上乗せされます。つまり、実質的に買主から固定資産税分の支払いが受けられるということです。

参考:東京都主税局「固定資産税(償却資産) | 税金の種類
総務省「総務省|地方税制度|固定資産税


④管理費(修繕積立金や、駐車場・駐輪場の使用料)

マンションによっては、修繕積立金、駐輪場・駐車場の使用料などの管理費を先払いしていることもあるでしょう。このようなケースでは、売主と買主の間で管理費を精算する場合があります。

ただし、支払い済みの管理費は売主が申し立てをしなければ精算されないことがあります。そのため、精算を希望する際は、その旨を不動産会社に伝えなければなりません。

マンションの売却を成功させるコツや税金を抑えるポイント

ここからは、マンションの売却を成功させるコツや、節税ポイントについて解説します。


売却プランは複数の不動産会社を比較・検討しよう

マンションの売却により発生するトラブルを防ぐためには「査定額・仲介手数料の比較」よりも「売却プランの比較」が重要です。

仮に仲介手数料の割引率で不動産会社を選んでしまうと、結果として売れにくくなることがあります。なぜなら、仲介手数料が安いと、不動産会社は購入客の集客にかけるコストを抑える、対応優先順位を下げるなどを行う可能性があるからです。すると、なかなか買い手が見つからない状態となってしまい、結果的にマンション価格を値下げをするような悪循環に陥ってしまうのです。

このような事態を避けるためにも、イエシルでは「最終的に高値売却が目指せる不動産会社を探す」ことを推奨しています。
そのためには、不動産会社の販売戦略に注目するとよいでしょう。
たとえば、「広範囲へのチラシ配布・インターネットを利用した集客・購入が見込める顧客へのDM送付」などが挙げられます。 マンションの売却で後悔しないためには、「最終的にいくら手元に残るか」を見据える必要があります。そのためにも、売却プランの十分な比較・検討が不可欠です。

少しでも不安な方は、イエシルアドバイザーにお気軽にご相談ください。

イエシルにご相談いただくと、今までの利用者アンケートをもとに評判が良かった不動産会社の営業担当のご紹介が可能です。イエシルが間に入りますので、複数の不動産の比較を手間なく、安心して進めていただくことができます。高値売却を目指すためにも、ぜひご利用ください。

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マンション売却時に利用できる特例・控除

ここからは、マンション売却により発生する税金を減らす2つの制度について解説します。

  • 居住用財産を譲渡した際に適用される3,000万円の特別控除
  • 軽減税率の特例

3,000万円の特別控除は、居住用の物件でマイホームとして住んでいたマンションに適用される制度です。

譲渡収入金額(※1) から譲渡費用(※2) と 取得費用(※3)を差し引いた金額から最高3000万円まで控除できます。(差し引いた金額が3000万円以下の場合は課税対象になりません。)

 ※1 マンションの売却価格
 ※2 売却に関する費用
 ※3 マンション購入時にかかった費用

​​軽減税率の特例とは、売却したマンションの所有期間が、売却した年の1月1日時点で10年を超えていることを条件に税率が軽くなるという特例です。なお、この特例は前述の「3,000万円の特別控除」と併用できます。

参照:「国税庁|マイホームを売ったときの特例」「国税庁|マイホームを売ったときの軽減税率の特例

マンション売却費用のシミュレーション

ここまで、マンションの売却に必要な費用をみてきました。仲介手数料や各種税金など、売却時に必要な費用は複雑です。そこで、よくイエシルに相談にきてくださるユーザーの例を元に、具体的な売却費用を計算してみました。みなさんの参考になればと思いますので、ここまでの内容を振り返りながらご覧ください。


シミュレーション①

【エリアは江東区、マンション売却価格が6000万円、間取り3LDKの物件】
手数料・費用の種類 費用
仲介手数料 (6000万円×3%+6万円)×1.1=204.6万円
*1.1は消費税
印紙税 3万円
登記費用(抵当権抹消登記) 3万円(司法書士に依頼した場合)
住宅ローンの繰り上げ返済手数料 3万円
ハウスクリーニング費 5万円
----- -----
手数料・費用の合計 218.6万円(売却価格の約3.6%)


シミュレーション②

【エリアは港区、マンション売却価格が1億6千万円、間取り3LDKの物件】
手数料・費用の種類 費用
仲介手数料 (1億6千万円×3%+6万円)×1.1=534.6万円

印紙税 6万円
登記費用(抵当権抹消登記) 3万円(司法書士に依頼した場合)
住宅ローンの繰り上げ返済手数料 3万円
ハウスクリーニング費 8万円
----- -----
手数料・費用の合計 554.6万円(売却価格の約3.5%)


シミュレーション③

【エリアは新宿区、マンション売却価格が3500万円、間取り1DKの物件】
手数料・費用の種類 費用
仲介手数料

(3500万円×3%+6万円)×1.1=122.1万円

印紙税 1万円
登記費用(抵当権抹消登記) 3万円(司法書士に依頼した場合)
住宅ローンの繰り上げ返済手数料 3万円
ハウスクリーニング費  3万円
----- -----
手数料・費用の合計 132.1万円(売却価格の約3.8%)


*これらのシミュレーションはあくまで一般的なものです。実際の費用は物件の所在地や契約条件、または不動産会社によって異なる場合があります。正確な費用の合計を知るために、必ず個別相談での詳細な見積もりをしましょう。

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マンションの売却費用に関するよくある質問

Q
売却時の仲介手数料や諸費用は、不動産会社によって違う?
A
諸費用(税金等)は同じですが、仲介手数料は不動産会社によって異なる場合があります。仲介手数料は、法律により上限が「成約価格の3%+6万円+消費税」と決まっており、この上限額を支払うことが一般的です(売却金額が400万円超の場合)。しかしあくまで上限ですので、値引きされる場合もあります。手数料が安い会社を利用する手もありますが、その際にはいくつかの注意点を理解しておくことが大切です。
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Q
高齢の親がもし認知症になってしまった場合、売却手続きに余計な手間や費用がかかってしまうのでは?
A
不動産の名義人が認知症と診断されると「成年後見人制度」を利用しなければならず、バイクあくまでに非常に多くの時間(年単位)と費用がかかることになります。そのため、ご本人の意思能力がはっきりしている元気なうちに、売却活動を進めるのが最もスムーズな方法です。
Q
イエシルの面談にはお金がかかる?コンサル料とかとるの?
A
お客様から費用をいただくことは一切ありません。イエシルは、不動産会社からの広告宣伝費や、紹介した不動産会社で売買が成約した際に、不動産会社が受け取る仲介手数料の一部から紹介料を受け取る仕組みで成り立っています。そのため、お客様は完全無料でサービスをご利用いただけます。


まとめ

ここまで、マンションの売却時に発生する費用について解説しました。

マンション売却には、仲介手数料や各種税金などの費用がかかります。一方で3000万円の特別控除などの特例により、売却費用を抑えることもできます。しかし、この記事に書かれている事項はあくまで一例です。一番大切なことは、お客様ご自身の個別ケースに応じて売却費用の見積もりを算出することです。そのための一助として、イエシルの不動産プロによる無料アドバイザーサービスを、ぜひご利用ください。

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この記事を監修した人
國分大幸

株式会社フィルライフ・イエシルアドバイザー。宅建士・FP2級

【仲介歴15年/相談2500件超】大手仲介会社の責任者を経て、現在はイエシルアドバイザーとして中立の立場からマンション売却・購入のご相談を受け、本音のアドバイスを届けています。業界の裏側を知り尽くした知見で、居住用から投資用まで、不動産売買という大きな決断をサポートしています。

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株式会社リブセンス

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