個人がマンションを売却する際は基本的に消費税は課税されませんが、場合によっては消費税が発生するケースもあります。本記事では、マンションの売却ではどんな時に消費税が課税されるのかや消費税の計算方法を紹介します。
更新日:2024年08月07日
イエシルコラム編集部
株式会社リブセンス
IESHIL編集部東京・神奈川・千葉・埼玉の中古マンション価格査定サイトIESHIL(イエシル)が運営。 イエシルには宅建士、FPなど有資格者のイエシルアドバイザーが所属。ネットで調べてわからないことも質問できるイエシル査定サービスを展開しています。
ここでは、マンションの売却にかかる消費税の計算方法について順に解説します。
土地部分には消費税がかからないため、消費税額を求めるには、まずはマンションの売却代金を土地部分と建物部分に分けてから計算する必要があります。
土地、建物の原価(取得費、造成費、一般管理費・販売費、支払利子等を含みます。)を基にした按分
(参考:課税標準|国税庁)
建物部分の評価額がわかれば、税率をかけて消費税を求めます。
例えば売却代金が3000万円で土地部分が2000万円、建物部分が1000万円の場合の消費税は以下の通りです。
土地部分の2000万円は非課税のため0円
建物部分は1000万円×0.1=100万円
このマンションの売却では100万円の消費税がかかることがわかります。
事業者は受け取った消費税をそのまま納税するのではなく、そこから仕入れや経費で支払った消費税を控除した額を納めます。
この納税方法を「原則課税」と言い、マンション売却の2年前の課税売上高が5,000万円超の事業者は必ずこの方法で納税額を求める必要があります。
反対にマンション売却の2年前の課税売上高が5,000万円以下の場合は「簡易課税」を利用して消費税の納税額を計算することができます。
簡易課税とは仕入れや経費で支払った消費税の額を考慮せず、課税売上とみなし仕入率だけで納税額を計算できる制度です。
業種ごとのみなし仕入れ率は以下の通りです。
事業区分 | みなし仕入れ率 |
該当する事業 |
第1種事業 |
90% |
卸売業 |
第2種事業 |
80% |
小売業 |
第3種事業 |
70% |
農業・建設業・製造業 |
第4種事業 |
60% |
飲食店業 |
第5種事業 |
50% |
サービス業 |
第6種事業 |
40% |
不動産業 |
(参考:No.6509 簡易課税制度の事業区分)
納税額を簡単に割り出せるため、課税売上高が5,000万円以下の中小事業者は簡易課税制度を利用するケースが多いでしょう。
簡易課税制度を利用する場合は、税務署に届け出をする必要がある点に注意しましょう。
消費税を納付するには、売却した翌年に確定申告を行う必要があります。
個人事業主の場合は売却した翌年の3月31日までに、法人は決算期末から2か月以内に申告します。
また個人事業主の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税額が48万円を超える場合は、中間申告書の提出と中間納付が必要です。
確定申告を行った後は実際に消費税の納付をします。
納付は以下のような方法でできるので、自身に合った方法を選びましょう。
申告や納付の期限に遅れてしまうと滞納となり、ペナルティが課される場合があるので注意が必要です。
マンションの売却に消費税が課税されるかどうかは条件によって異なります。
消費税が課税される場合でも、納税義務があるのは基準期間における課税売上高が1,000万円以上の課税事業者のみで、1,000万円以下の免税事業者には納税義務はありません。
事業に利用していたマンションを売却する前には、消費税が課税されるのか、納税義務はあるのかどうかを把握しておきましょう。
消費税が課税される場合はその分を加味した売却価格を設定することが大切です。
自身のマンションの適正な売却価格を知り、資金計画を進めていくためにはイエシルの査定サービスがおすすめです。
イエシルでは、不動産アドバイザーによる査定・中古マンションの売買のノウハウをお伝えする「イエシル査定」サービスを提供しています。
後悔しないためにも妥当な査定価格の把握はもちろん、売却に必要な手続き・手順など情報収集から活動を始めることをお勧めします。
IESHILコラムとは、不動産物件情報に関連してコラム等の関連情報も提供する付随サービスです。
ご利用により、IESHIL利用規約が適用されますので、規約のご確認をお願い致します。