家(不動産)の売買契約にあたっては契約の締結時はもちろん、締結後も売り主から買い主への名義変更(所有権移転登記)など法律に基づきさまざまな手続きを行わなければなりません。特に名義変更は手続きが煩雑で、登録免許税などの費用や移転までにかかる期間もよく知られていません。この記事では名義変更における具体的な手続きや費用、期間について詳しく解説します。
更新日:2026年05月01日
イエシルコラム編集部
株式会社リブセンス
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物件の所有者が亡くなった場合、亡くなった人(被相続人)の名義を相続人の名義に変更する必要があります。
これを相続登記といいます。遺言書がなかったり、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割したりする場合には、相続人間で協議(遺産分割協議)を行って遺産分割協議書を作成した上で相続登記を行います。相続登記は法律上、特に期限は設けられていませんが、登記を行っておかないと相続人同士でさらにモメたり不動産を処分できなかったりするので早めにすませておきましょう。生前贈与とは、財産の所有者が生前に自分の財産(金銭や不動産、車など)を無償で受贈者に譲渡することです。
生前贈与は相続税の節税効果があり、また贈与する相手を選択できることから利用する人が急増しています。財産分与とは離婚の際に婚姻中に夫婦で築いた財産を分割し、夫と妻がそれぞれどの財産を承継するのかを決めることをいいます。生前贈与と異なるのは、財産分与は無償の贈与ではなく、あくまで財産の分割であり、原則として贈与税が課されないことです(逆に離婚する前に財産分与をしてしまうと生前贈与とみなされて贈与税が課税されるおそれもあります)。登録免許税や不動産取得税といった税金もかかりません。
ただし住宅ローンが残っていたり、土地と建物で名義が違っていたりすると権利関係や手続きがより複雑になるので、不動産を財産分与する場合は弁護士など専門家に相談したほうがいいでしょう。不動産を購入した買い主は売り主に対し不動産の引渡請求権や名義変更(所有権移転登記)を請求できる権利(所有権に基づく物権的請求権)があります。不動産の購入後、買い主が第三者に対して所有権を主張するためには名義変更が必要になるため、不動産売買による名義変更はすみやかに行われなければなりません。所有権が移転するタイミングは民法上は売買契約締結時と定められています(民法176条)。
しかし、それだと買い主が手付金だけを支払って残代金を支払わない場合でも所有権が移転してしまいます。そのため通常は売買契約において残金決済時に所有権が移転する旨の特約を設けています。不動産売買による不動産の名義変更手続きにあたっては、売り主側と買い主側で必要書類やかかる税金が異なるため、それに応じて費用も変わります。
まず、売り主側にかかる費用からみていきましょう。
必要書類には、不動産売買契約書や登記済権利証などがあります。このうち印鑑証明書および固定資産評価証明書、住民票の取得にあたって、一冊に付き数百円の取得費用(合計で数千円程度)および市町村役場へ赴く際の交通費などがかかります。
抵当権抹消登記、住所変更登記および氏名変更登記にかかる登録免許税はすべて、不動産の数×1,000円です。土地と建物はそれぞれ1つずつカウントされるため、一般的な戸建て住宅などの場合は、計2,000円(土地1件・建物1件)となるのが一般的です。
司法書士に依頼した場合は、抵当権抹消登記で5,000円~10,000円、住所変更登記および氏名変更登記で10,000円~15,000円の報酬が発生します。
抵当権抹消登記は名義変更(所有権移転登記)とは別の手続きですが、抵当権が設定されている不動産は必ず抹消登記をしてから売却しなければならないので、一般的には所有権移転登記と同時に行います。
次に買い主側にかかる必要書類の取得費用と税金、司法書士への支払報酬をみていきましょう。
所有権移転登記に関して登録免許税法では、土地の売り主、買い主の双方が連帯して納付する義務を負うとされていますが、通常は買い主側が負担しています。
不動産売買にかかる家(不動産)の名義変更は、まず手続きに必要な書類を準備することから始まります。
役所に行けば大抵の書類はその場でもらうことができますが、郵送で行うと1~2週間かかることもあります。書類を取得したあとは、その書類を元に法務局に提出する登記申請書などを作成。イエシルコラム編集部
株式会社リブセンス
東京・神奈川・千葉・埼玉の中古マンション価格査定サイトIESHIL(イエシル)。 イエシルには宅建士、FPなど有資格者のイエシルアドバイザーが所属。ネットで調べてわからないことも質問できるイエシル査定サービスを展開しています。イエシルは東証上場企業である株式会社リブセンスが運営しています。
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