固定資産税は、毎年1月1日に土地や家屋といった不動産を所有している人に対して、市町村(東京23区は都税)が課す税金です。1月2日にマンションを購入してもその年の固定資産税はかかりませんので、実質的にマンションを購入した年の翌年から支払うことになります。マンションでは、持ち分比率に応じて支払います。
固定資産税がかかる対象者は、毎年1月1日を基準日として、その日時点で土地やマンションといった不動産を所有している人となります。これら所有者は、市町村(東京23区は都税)に対して、税金を支払わなければいけません。ちなみに、基準日の翌日以降(1月2日)にマンションを購入した場合は、その年の固定資産税は不要となります。このような場合、固定資産税がかかるタイミングは、マンションを購入した翌年からとなります。又、マンションの所有者は、その持ち分に比率に応じて税額が決まります。
都税はクレジットカードで支払うことも可能です。
※都税(固定資産税や自動車税など)をカード払いにする方法は近日記事公開予定
毎年1月1日を基準日として固定資産課税台帳に所有者登録されている人
固定資産税の税率は、全国一律ではなくて市町村によって違います。ただし、基本的な標準税率は1.4%となっています。しかしながら、住所の市町村が財政的に苦しい場合などは、標準税率よりも少し引き上げた税率が適用されるケースもあります。いずれにせよ、標準税率の場合だと、以下の様な計算式となります。
固定資産税 = 固定資産税評価額×税率1.4%(標準)
前項の計算式で「固定資産税評価額」という項目が出てきましたね。この固定資産税評価額とは、税率をかける対象となる不動産評価額の基準を意味します。
又、この評価額は「土地の固定資産評価額」と「家屋の固定資産税評価額」の2種類となります。「土地の固定資産評価額」とは、路線価(地価公示価格や売買事例などから算出)に基づき、さらに対象となる土地の状況・状態等も加味して算出されます。「家屋の固定資産税評価額」とは、対象となる建物の構造、設備、建材などの仕様で設定された評価額に基いて算出されます。
固定資産税は、土地や建物に対する軽減措置が適用となる場合もあります。
新築マンションの購入ケースだと、一定の要件を満たせば、建物部分の税額が5年間、2分の1に軽減してもらえます。又、中古マンションでも土地部分に対する軽減措置は適用となる場合があります。
新築マンションの購入では、要件を満たすと、建物部分の税額が5年間、2分の1に軽減されます。土地部分に対する軽減措置は、中古マンションも受けられます。それでは、土地と建物に対する軽減措置についてそれぞれ見ていきましょう。
マンション購入の場合なら、そのマンションの敷地全体の面積を住戸の戸数で割った面積で算出されます。
そして、軽減内容については、
かつ
気になる固定資産税をいつ支払うかのタイミングですが、マンションの場合なら土地部分と建物部分それぞれの固定資産税が一緒に合わせた納付書が郵送されてきますので、それをもとに年4回に分けて支払うか、一括納付するかの形式となります。支払いの期限や時期については、マンションのある自治体の条例によって規定されているので、市町村によって納期が違いますので注意が必要です。
この固定資産税の支払い義務は、マンションを所有する限り永久的に毎年支払う義務があります。詳しくはお住まいの自治体のサイト等でご確認ください。
◆東京都の場合(令和元年度固定資産税・都市計画税の納税通知書は、6月3日に発送されます)
第1期 2019年6月1日から7月1日まで(納期限 7月1日)
第2期 2019年9月1日から9月30日まで(納期限 9月30日)
第3期 2019年12月1日から12月27日まで(納期限 12月27日)
第4期 2020年2月1日から3月2日まで(納期限 3月2日)
ここまで固定資産税について解説してきました。一般的に分かりにくいイメージの税金でしたが、順を追って理解すればそこまで複雑ではなかったのではないでしょうか。
マンションを購入すると必ず固定資産税の支払いは発生してきますので、ご自身が住む市町村の固定資産税支払いカレンダーをご確認のうえ、忘れず納税を行いましょう。
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